セイコーエプソン株式会社(6724) - サステナビリティ/ESG/CSR評価・格付情報

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セイコーエプソン株式会社

https://www.epson.jp/

SUSTAINA ESG アワード

  • SUSTAINA ESG AWARDS 2022 <業種別部門>シルバー
  • SUSTAINA ESG AWARDS 2022 <総合部門>ゴールドクラス

SUSTAINA ESG評価

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SUSTAINA ESGレーティング

ESGスコアを等級分けしたESG格付情報を掲載しています。

SUSTAINA ESGレーティング

ESGスコア by SUSTAINA

社会的責任に関する国際規格「ISO26000」と2021年6月に改訂した「コーポレートガバナンス・コード」をベースとした評価項目で、当該企業が公開しているサステナビリティ関連情報を独自のシステムで解析・評価を行い「サステナビリティ(ESG・SDGs・CSR)に関する意識・取り組み度合い」を測ったESGスコアを掲載しています。

SUSTAINA システム評価結果 2つのレーダーチャート

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東証全上場企業 約3,800社を対象とした総合ランキング及び、企業が所属する業種、地域(本所在地)、上場市場のランキング情報を掲載しています。

SUSTAINA ESGランキング

好感度・企業イメージ アンケート結果詳細情報

当サイトで実施しているアンケート結果の詳細情報(好感度、好感度分布、回答数・率、ポジティブ&ネガティブイメージ)を掲載しています。

SUSTAINA アンケート結果詳細

外部評価 表彰・アワード受賞履歴データ

行政や民間団体などから当該企業が受賞した表彰・アワード情報を掲載しています。

外部評価 / 表彰・アワード受賞履歴一覧

外部評価 表彰・アワード受賞履歴データ量(2023年4月7日時点)

  • 表彰・アワード公表数86
    表彰・アワード公表数について
    SUSTAINAデータベースに登録されている、全ての表彰・アワード公表数です。
  • 表彰・アワードデータ数
    表彰・アワードデータ数
    SUSTAINAデータベースに登録されている、全ての表彰・アワードデータ数です。
    2,437

外部評価 ランキング履歴データ

行政や民間団体などから当該企業が順位付けされたランキング情報を掲載しています。

外部評価 / ランキング履歴一覧

外部評価 ランキング履歴データ量(2023年4月7日時点)

  • ランキング公表数123
    ランキング公表数について
    SUSTAINAデータベースに登録されている、全てのランキング公表数です。
  • ランキングデータ数
    ランキングデータ数
    SUSTAINAデータベースに登録されている、全てのランキングデータ数です。
    3,284

外部評価 認定・認証・選定履歴データ

行政や民間団体などから当該企業が認定・認証・選定された評価情報を掲載しています。

外部評価 / 認定・認証・選定履歴一覧

外部評価 認定・認証・選定履歴データ量(2023年4月7日時点)

  • 認定・認証・選定公表数153
    認定・認証・選定公表数について
    SUSTAINAデータベースに登録されている、全ての認定・認証・選定公表数です。
  • 認定・認証・選定データ数
    認定・認証・選定データ数
    SUSTAINAデータベースに登録されている、全ての認定・認証・選定データ数です。
    12,560

外部評価の主な調査対象

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企業不祥事情報

当該企業に関する不祥事情報を掲載しています。

企業不祥事情報量(2023年4月7日時点)

  • 企業不祥事情報数
    企業不祥事情報数について
    SUSTAINAデータベースに登録されている、全ての企業不祥事情報数です。
    1,931

参考:企業不祥事情報 検索データベースサービス 詳細&表示サンプル


ESGスコア By ステークホルダー

当該企業に関わるステークホルダーが当サイトで評価した情報を掲載しています。(評価詳細チャート、評価コメントなど)


ESGスコア By セルフレポート

当該企業が当サイトに登録した「財務情報」と「非財務情報」を掲載しています。


株価・財務情報サイト リンク機能

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株価・財務情報サイト

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ステークホルダー評価・応援レビュー

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ステークホルダー評価データ

評価点: 4.10

  • 従業員
  • 従業員(正規)
  • 30代 男性

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公開情報 企業情報

企業名 セイコーエプソン株式会社
設立日
1959年09月01日
企業存続年月
63年 8ヶ月
上場区分 上場企業
上場日
2003年06月24日
19年 11ヶ月 2003年06月24日
上場維持年月
19年 11ヶ月
上場市場 プライム
証券コード 6724
業種 電気機器 , 事務機器
エリア 中部 , 長野県
企業サイト https://www.epson.jp/
事業内容 現在、事業内容の登録はありません。企業側から情報が登録されると表示します。
CSR担当者コメント 現在、CSR担当者コメントの登録はありません。企業側から情報が登録されると表示します。
分類タグ
分類タグ
当該企業に関連した分類語句(CSR用語・株価指数・事業テーマなど)を記しています。
ロボット , 日経225 , JPX日経インデックス400 , モーニングスター社会的責任投資株価指数 , FTSE Blossom Japan Index , MSCI日本株女性活躍指数 , IFRS 国際会計基準採用企業 , RE100
SNS公式アカウント
当該企業の関係者さまへ

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公開情報 サステナビリティ(ESG・SDGs・CSR)関連コンテンツ

公開情報 フィロソフィー

フィロソフィーについて
当該企業の哲学、社是・理念・パーパス・ミッション・ビジョン・スローガンなどを掲載(引用表示)しています。

理念・パーパス(存在意義)

お客様を大切に、地球を友に、個性を尊重し、総合力を発揮して世界の人々に信頼され、社会とともに発展する開かれた、なくてはならない会社でありたい。そして社員が自信を持ち、常に創造し挑戦していることを誇りとしたい。

ミッション・使命

私たちエプソン社員は、常に自らの常識やビジョンを超えて挑戦し、お客様に驚きや感動をもたらす成果を生み出します。

出典:セイコーエプソン株式会社 | 経営理念

公開情報 ステークホルダーへの取り組み

社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定

 当社は、経営理念の根底に流れる「信頼経営」の思想に基づき、「企業行動原則」および「エプソングローバル社員行動規範」を定めており、お客様、株主、投資家、お取引先(調達先企業)、行政、地域住民、NGO・NPO、社員など全てのステークホルダーから将来にわたって信頼され続けることを目指しております。

環境保全活動、CSR活動等の実施

 当社ウェブサイトにおいて、適宜、活動状況などの情報を発信するとともに、年次レポートとして「サステナビリティレポート」および「統合レポート」を作成し、当社ウェブサイト上で公開しております。 当社は、社長直轄の組織としてサステナビリティ推進室を設置し、その責任者に取締役執行役員を任命し、当該責任者は、当社を含むエプソングループ全体のサステナビリティ活動に関する責任と権限を担っています。また、社長の諮問機関として、サステナビリティ戦略会議を設置しており、社会動向レビューに基づきエプソングループ全体に係るサステナビリティに関する中長期戦略を策定し、活動の実践状況のレビューや重要課題への取り組みなどについて審議しています。2022年度のサステナビリティ戦略会議では、「持続可能でこころ豊かな社会の実現」にむけ、リサーチや情報開示および外部評価やステークホルダー対話にもとづく「SX:サステナビリティトランスフォーメーション」・「PDCAマネージメントサイクルの構築」・「サステナビリティ重要テーマKPI設定と進捗管理」などを審議しています。詳細は、当社ウェブサイト「サステナビリティ」をご参照ください。(https://corporate.epson/ja/sustainability/)

ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定

 経営理念にある「開かれた会社」を実践するために、当社を取り巻くすべてのステークホルダーに対して、負の情報も含めた情報公開を積極的に行うことを基本方針としています。なお、フェア・ディスクロージャーの観点から、決算説明会の資料などについては、適宜、当社のホームページに掲載するようにしております。

ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 その他

【健康経営への取り組み】 当社は、健康経営の推進においては、社員の健康が最重要と考え、経営理念とエプソングループ労働安全衛生基本方針に基づき、社員の健康状態が向上するとともに、社員が仕事にやりがいを感じ、活き活きと働いている状態の実現を目指しております。また、その結果は、業績向上や企業価値向上にもつながるものと考えております。 活動推進に当たり、健康経営の責任者である社長の下、推進主体として「健康経営推進室」を設置いたしました。その室長は、執行役員として経営会議に参画するとともに、人事本部長・健康保険組合の理事長・統括安全衛生管理者を兼任し、健康経営を総合的にマネジメントしております。会社と健康保険組合で共同運営をしている「健康経営推進会議」は、健康経営に関する情報分析や施策の立案・評価・改善を担い、各事業所の「健康づくり推進委員会」活動と連携して取り組んでおります。「健康づくり推進委員会」の委員長は各事業所の総務部長が、副委員長は労組役員が務め、産業保健の立場から産業医・保健師がアドバイザリーを担っております。これらの活動が評価され、2022年3月に「健康経営銘柄2022」に初選定されました。

公開情報 コーポレート・ガバナンスに関する情報

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は次のとおりです。 ・株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 ・株主、お客様、地域社会、ビジネスパートナー、従業員を含む様々なステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に  協働する。 ・会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 ・取締役、執行役員および監査等特命役員は、その受託者責任を認識し、求められる役割・責務を果たす。 ・株主との間で建設的な対話を行う。 なお、当社は、経営理念に掲げられた目指す姿を実現し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を実現するコーポレートガバナンスの充実・強化に継続的に取り組んでおります。引き続き、監査等委員会設置会社を採用し、取締役会の監督機能のさらなる向上、審議の一層の充実および経営の意思決定の迅速化を図り、コーポレートガバナンスの実効性をより一層高めてまいります。 当社のコーポレートガバナンスに対する基本的な考え方と方針については、「コーポレートガバナンス基本方針」としてまとめ、以下の当社ウェブサイトに公表しておりますのでご参照ください。(https://corporate.epson/ja/sustainability/governance/pdf/governance_policy_j.pdf)

コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由

 当社は、上記の基本的な考え方に基づき、コーポレートガバナンスの充実・強化に継続的に取り組んでおり、2021年6月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに示される諸原則について全て実施しております。

コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示

【原則1-4】 株式の政策保有に関する方針については、「コーポレートガバナンス基本方針」第5条をご参照ください。 2022年4月の取締役会にて、エプソングループにおける個別の政策保有株式(2022年3月末時点)について、当社の保有適否判断基準に基づき、保有目的および保有に伴う便益やリスク等を具体的に精査の上その適否を検証しました。その結果、保有の必要性が認められないものについては、縮減の方向で進めております。 政策保有株式に係る議決権行使基準については、「コーポレートガバナンス基本方針」第6条をご参照ください。【原則1-7】 関連当事者間の取引に関する手続きについては、「コーポレートガバナンス基本方針」第8条をご参照ください。【補充原則2-4-1】<中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方> 中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方は、「コーポレートガバナンス基本方針」第11条をご参照ください。<多様性の確保の自主的かつ測定可能な目標および確保の状況>(1)女性の管理職への登用 当社は、男女の雇用機会均等施策に早くから取り組んでいます。1983年には男女の賃金格差を完全に廃止し、男女の格差なく働くことができ、家庭と仕事の両立ができる環境を目指し、休職、短時間勤務制度の整備やベビーシッター費用への補助など、様々な取り組みを進めてきました。その結果、男性よりも女性の勤続年数が長いなど一定の成果が出ています。しかし、国内ではまだ管理職を始め、意思決定を行う地位への任用において男女差があり、当社はこれを課題と認識しています。今後、ますます女性社員が活躍できる会社になるための取り組みを進めていきます。具体的な取り組みとして、2021年度末現在、女性管理職比率は3.7%(31名)、女性リーダー級(係長相当)比率は6.7%(318名)となっておりますが、これを2022年度末までに女性管理職比率は5%(40名)、女性リーダー級(係長相当)比率は7%(350名)とすることを目指すほか、将来の女性管理職を増やすために、候補層を増やす取り組みを行います。 詳細は、当社ウェブサイト「ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン」をご参照ください。(https://corporate.epson/ja/sustainability/our-people/diversity/)(2)外国人の管理職への登用 当社を含むエプソングループは、地域によって、さまざまに異なるお客様のニーズを的確に把握し、誰よりも早く、柔軟に対応するために、世界各国・地域に拠点を整備しています。現在エプソングループでは約80,000名の外国人社員が働いています。また、エプソングループは、製品の開発から生産、販売にいたるまで、一連の事業プロセスを全て自社で統合して行うことを基本とした事業形態を展開しており、世界各地の現地法人がこのプロセスを分担しています。これを実現するためには、事業部と現地法人との間で、方向性や事業方針の共有が重要であり、また、現地の多様な人材が活躍し、その力を結集することが不可欠です。エプソングループでは、事業部、本社などの各組織・各階層においてさまざまな形での交流をグローバルに行うとともに、現地経営人材の選定と育成を進めています。詳細は、当社ウェブサイト「ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン」をご参照ください。(https://corporate.epson/ja/sustainability/our-people/diversity/) このように、当社を含むエプソングループ全体でグローバルに事業プロセスを展開しており、国籍・人種等にかかわらず多様な人材が活躍できる環境・制度を整備していることから、現状、当社における外国人の管理職の比率について自主的かつ測定可能な目標は定めておりませんが、今後、更なる多様性の確保に向け、その設定の必要性について継続して検討を進めてまいります。(3)中途採用者の管理職への登用 当社の管理職数に占める中途採用者の割合は、従業員全体に占める中途採用者の割合を上回っており、様々なキャリアバックグラウンドを持つ人材の中核ポジションへの登用を積極的に進めてまいりました。この現状に対し、現在は自主的かつ測定可能な目標について定めておりませんが、更なる多様性の確保に向け継続して議論と検討を進めてまいります。<多様性の確保に向けた人材育成方針および社内環境整備方針ならびにその実施状況> 多様性の確保に向けた人材育成方針および社内環境整備方針ならびにその実施状況については、当社ウェブサイト「ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン」をご参照ください。(https://corporate.epson/ja/sustainability/our-people/diversity/) なお、中途採用者の人材育成方針や社内環境整備方針については現状定めておりませんが、多様な人材の獲得に向け、働きかたの多様化をはじめ各種方針・施策の検討を進めてまいります。【原則2-6】 「コーポレートガバナンス基本方針」第13条に記載のとおり、当社の企業年金の積立金については、「セイコーエプソン企業年金基金」が運用を行っております。当社は、当社と企業年金の受益者との間に生じ得る利益相反が適切に管理されるよう、同基金および労働組合等と協働し、企業年金運用を適切に管理・監督する仕組を構築しております。 また、企業年金の運用の専門性を高め、アセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、企業年金基金の責任者には、適切な資質を持った人材の計画的な登用・配置を行うとともに、当該責任者に対する継続的な教育機会の提供等を行うことにより、資質の向上を図っております。 なお、企業年金基金では、2021年3月に「資産保有者としての機関投資家」として「日本版スチュワードシップ・コード」の趣旨に賛同し、受け入れることを表明しております。当基金は、直接的に議決権行使を含むスチュワードシップ活動を行わないことから、「資産運用者としての機関投資家」である運用受託機関に対し、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」などを通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、スチュワードシップ責任を適切に果たすよう行動することを要請しております。【原則3-1】(1) 当社は経営理念を制定し、公表しております。また、「長期ビジョン Epson 25 Renewed(中期経営計画を含む)」も策定し、公表しております。   詳細は、当社ウェブサイトに掲載しておりますのでご参照ください。     経営理念:(https://corporate.epson/ja/philosophy/epson-way/management-philosophy.html)     長期ビジョン Epson 25 Renewed (中期経営計画を含む):(https://corporate.epson/ja/philosophy/vision/)(2) 上記のとおり、当社のコーポレートガバナンスに対する基本的な考え方と方針については、「コーポレートガバナンス基本方針」としてまとめ、   当社ウェブサイトに公表しておりますのでご参照ください。(https://corporate.epson/ja/sustainability/governance/pdf/governance_policy_j.pdf)(3) 取締役会が役員の報酬を決定するにあたっての方針と手続きについては、本報告書の「II.1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定   方法の決定方針の開示内容」 をご参照ください。(4) 取締役会が取締役候補者の指名および役員の選解任等を行うに当たっての方針と手続きについては、「コーポレートガバナンス基本方針」   第24条をご参照ください。(5) 2022年6月28日の定時株主総会で選任された取締役の選任理由は、第80回定時株主総会招集通知をご参照ください。      (https://corporate.epson/ja/investors/publications/pdf/meeting/syosyu22.pdf)【補充原則3-1-3】<サステナビリティに関する取り組み> 当社のサステナビリティに関する取り組みの詳細は、本報告書の「Ⅲ.3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況」における「環境保全活動、CSR活動等の実施」をご参照ください。当社は、2021年7月および2022年4月の取締役会にて、サステナビリティへの取組みについて審議し、議論を行いました。その結果、サステナビリティ活動とその進捗管理および改善に向けた取り組みが適切に行われていることが確認されました。<人的資本、知的財産への投資等> 人的資本、知的財産への投資については、当社の長期ビジョンEpson 25 Renewed (中期経営計画を含む)にて開示しております。 (https://corporate.epson/ja/philosophy/vision/) また、知的財産への投資に関する取り組みは当社ウェブサイト「知的財産」もご参照ください。 (https://corporate.epson/ja/technology/intellectual-property/) 2022年2月の取締役会において、知的財産戦略について議論が行われ、IPランドスケープ、ブランド形成支援、事業戦略と知財戦略の統合等に向けた取り組みが適切に行われていることが確認されました。<気候変動に係るリスクおよび収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響> 詳細は、当社ウェブサイト「サステナビリティ」における「TCFD提言への対応」をご参照ください。(https://corporate.epson/ja/sustainability/initiatives/tcfd.html)【補充原則4-1-1】 経営陣に対する委任の範囲の概要については、「コーポレートガバナンス基本方針」第16条をご参照ください。【補充原則4-1-3】 当社は、社外取締役を委員の過半数とする取締役選考審議会において、後継者計画の充実および役員の指名プロセスを検討し、ロードマップの確認、候補者の選出、育成計画の策定・実施、候補者の評価・絞込み・入替え等のプロセスを確認しております。 また、次世代の経営を担う人材を計画的に育成するため、経営層の後継候補者となる人材を選抜し、その育成状況を把握したうえで、代表取締役社長の諮問機関である人材開発戦略会議において具体的な人材育成プランを検討のうえ実施しております。育成状況と課題は、取締役選考審議会に報告され、社外取締役の監督と助言を受けることにより活動の一層の充実を図っております。特に代表取締役社長の後継候補者の育成にあたっては、上記活動を通じて候補者の明確化を図り、経営上重要な役割への任用をはじめ、必要なトレーニング機会の提供等の育成を行っております。【原則4-9】 社外取締役の独立性判断基準については、本報告書の「II .1.【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」をご参照ください。また、「コーポレートガバナンス基本方針」にも別紙2として添付しております。【補充原則4-10-1】 詳細については、本報告書の「II.1.【取締役関係】指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無」における補足説明をご参照ください。【補充原則4-11-1】 「コーポレートガバナンス基本方針」第18条に定めるとおり、当社は、取締役会の審議が多面的かつ適切に行われるためには、取締役会の多様性を確保することが有用であると考えております。そのため、取締役選任については、性別、人種・民族性、出身国・国籍・文化的背景、年齢等の区別なく、また、個々の知識・経験・能力を踏まえ、多様な人材によりバランスよく取締役会を構成することを基本方針としております。 現在の取締役会はこの方針に基づき構成されており、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けて、経営理念、長期ビジョンを実現するための経営体制を明確にしております。当社が取締役に対して特に期待する分野・スキルにつきましては、第80回定時株主総会招集通知をご参照ください。 (https://corporate.epson/ja/investors/publications/pdf/meeting/syosyu22.pdf)【補充原則4-11-2】 当社の役員は、「コーポレートガバナンス基本方針」第21条に基づき、他の上場会社の役員を兼任する場合には、その数は合理的な範囲にとどめることとしております。特に、社外取締役は、取締役会の決議によって制定された内規に基づき、原則として当社以外に3社を超えて他の上場会社の取締役または監査役を兼任しないこととしております。なお、当社は、取締役の取締役会への出席率を年間75%以上確保する方針としております。 取締役の重要な兼職の状況については、「株主総会招集ご通知」の参考書類や事業報告等の開示書類において毎年開示しております。 (https://corporate.epson/ja/investors/publications/pdf/meeting/syosyu22.pdf)社外取締役の重要な兼職の状況については、本報告書の「II.1.【取締役関係】会社との関係(2)」をご参照ください。【補充原則4-11-3】1.取締役会実効性評価の取り組み概要  当社の取締役会は、「コーポレートガバナンス基本方針」第19条に基づき、毎年、取締役会全体の実効性について分析・評価を行っており  ます。<取締役会実効性評価の年間サイクル(原則)>  評価の実施:2~3月  評価結果分析および課題抽出:4~5月  コーポレート・ガバナンス報告書による課題の開示:6月  取締役会への中間報告(課題に対する対応について):10月  取締役会への最終報告(課題に対する対応について):翌年2月  コーポレート・ガバナンス報告書による対応結果の開示:翌年6月2.2020年度を対象とした取締役会実効性評価  2020年度を対象とした取締役会実効性評価で掲げた課題への取り組み結果は以下のとおりです。  なお、2020年度を対象とした取締役会実効性評価は取締役全員を対象としたアンケートにより行い、その結果、取締役会全体の実効性が  確保されていることを確認しております。 ①ダイバーシティに関する取り組みを推進すること  当社における女性活躍推進のめざす姿までの数値改善シミュレーションを実施し、めざす姿に向けた目標の見直しを行いました。また当社 における課題を、意識のバイアス、長時間労働、成長機会の提供不足、女性の数が少ないことと整理し、各課題の解消に向け、2021年度取 締役会にて定期的に議論の場を設けるなど集中的に取り組んでまいりました。これにより女性活躍推進に関する取組みの方向性が明確化 され、各事業部・本部より担当者を選任し、組織毎の活動を開始しております。引き続き、専門部門であるダイバーシティ推進プロジェクトを 中心に、各事業部・本部連携のもと女性活躍推進に取り組んでまいります。  なお今後は、外国籍および中途採用者の登用、障がい者の法定雇用率の向上など女性活躍推進以外のダイバーシティに関する取り組み を進めてまいります。詳細は、当社ウェブサイト「ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン」をご参照ください。 (https://corporate.epson/ja/sustainability/our-people/diversity/) ②DXに関する取り組みを推進すること  Epson 25 RenewedにおけるDXへの取組み(強固なデジタルプラットフォームを構築し、人・モノ・情報をつなげ、お客様のニーズに寄り添い 続けるソリューションを共創し、カスタマーサクセスに貢献する)の実現に向け、DX戦略を策定、計画化のうえ推進してまいりました。  当社における課題に関し、顧客視点・社員視点それぞれのDXの進化度合いを整理し、基盤の整備を進めてまいりました。今後は優先課題 として、必要なDX・IT人材の獲得に取り組んでまいります。  取締役会において、DX推進について定期的に議論の場を設け、DX推進の方向性、進め方を議論してまいりましたが、DXは当社の長期 ビジョンEpson 25 Renewedの中核をなすものであることを踏まえ、更なる取り組み強化が必要であることから、引き続き、取締役会実効性評価 課題の一つとして、以下3.のとおり取り組むことといたしました。3.2021年度を対象とした取締役会実効性評価   2021年度を対象とした取締役会実効性評価は、取締役全員を対象として以下の項目のアンケートを継続実施し、実効性について分析・評価 を行いました。  (1)取締役会の構成・機能・運営  (2)監査等委員会の機能  (3)任意の委員会の機能・運営  (4)経営陣の評価・報酬・後継者計画・トレーニング  (5)株主との対話  (6)その他  上記評価の結果、取締役会全体の実効性が確保されていることを確認いたしました。そのうえで、昨今のコーポレートガバナンスの動向およ び上記2.の2020年度取締役会を対象とした実効性評価の結果を踏まえ、今後も実効性を高めていくための課題を以下のように整理いたしま した。  ①「環境」「DX」「共創」への取組みに関する進捗・課題について議論する機会を増加させ、「Epson 25 Renewed」の実現を加速させる。  ② 経営陣の後継者計画・トレーニングに関する議論を深化させ、更なる改善を図る。  ※第三者機関の評価については、3年に1回程度実施する方針のため、今回は実施しておりません。  今後、これらの課題に対応していくことにより、一層の実効性向上に努めてまいります。【補充原則4-14-2】 取締役に対するトレーニングの方針については、「コーポレートガバナンス基本方針」第30条をご参照ください。【原則5-1】 株主との建設的な対話に関する方針については、「コーポレートガバナンス基本方針」別紙1をご参照ください。

その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

--(CG報告書に記載無し)

経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

機関構成・組織運営等に関する情報

  • 組織形態:監査等委員会設置会社
  • 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無:有り

取締役に関する情報

  • 定款上の取締役の員数:14人
  • 定款上の取締役の任期:1年
  • 取締役会の議長:会長(社長を兼任している場合を除く)
  • 取締役の人数:10人
  • 社外取締役の選任状況:選任している
  • 社外取締役の人数:5人
  • 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数:5人

監査等委員会 / 委員構成及び議長の属性

  • 全委員:4人
  • 常勤委員:1人
  • 社内取締役:1人
  • 社外取締役:3人
  • 委員長(議長):社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無 :有り

当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項

 監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会室を設置しております。監査等委員会室長は、監査等特命役員とするとともに、監査等委員会室に専属の従業員を配置しております。また、監査等委員会室長および監査等委員会室に属する者は、監査等委員会を補助する職務に関し、監査等委員会の指揮命令にのみ服し、監査等委員でない取締役からの指揮命令を受けないものとし、その人事に関する事項は、監査等委員会の事前の同意を得なければならないこととしております。

現在の体制を採用している理由

--(CG報告書に記載無し)

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

 当社は、監査等委員会による監査を組織的かつ効率的なものにするため、内部監査部門等と監査等委員会との密接な連携を確保する体制としており、内部監査統括部門の長の任免は、監査等委員会の事前の同意を得なければならないものとしています。 監査等委員会は、監査等委員会室の体制および内部監査部門等との連携体制等に関し、監査等委員会による監査の実効性を妨げる事情が認められる場合、代表取締役あるいは取締役会に対してその是正を求めることができます。 当社の内部監査部門は、監査計画と監査結果について定期的に監査等委員会に対して直接報告しています。これを受け、監査等委員会は、必要があると認めた場合は、内部監査部門に対して調査を要請し、またその職務の執行について具体的な指示を行うことができます。これらにより、監査等委員会の組織的監査の実効性を担保しています。 内部監査部門は、代表取締役社長を中心とした業務執行部門が構築する内部統制機能の要として位置付けられる一方、監査等委員会および内部監査部門による監査の実効性と独立性を確保する観点から、監査等委員会と代表取締役社長の指示が齟齬をきたす場合には、監査等委員会による指示が優先することとしています。 このように、監査等委員会と内部監査部門は積極的に連携するよう努めていますが、監査等委員会を支援する専任組織として、監査等特命役員を長とする監査等委員会室を設置しています。監査等委員会室は、業務執行側からの独立性を有しており、監査等委員会から直接の指示・命令系統のもと、監査等委員会の支援を行います。 監査等委員会と会計監査人とは、期初においてリスク評価を共有したうえで会計監査人の監査計画を確認し、期中においても定期的に協議を行うことにより、監査の実効性を高めています。また、会計監査人および内部監査統括部門の長は、社外取締役および監査等委員である取締役により構成するコンプライアンス委員会に、オブザーバーとして出席することができる体制としています。

任意の委員会

指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無:有り

任意の委員会 / 設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

指名委員会に相当する任意の委員会

  • 委員会の名称:取締役選考審議会
  • 全委員:6人
  • 常勤委員:0人
  • 社内取締役:1人
  • 社外取締役:5人
  • その他:0人
  • 委員長:0人
  • 委員長(議長):社外取締役

報酬委員会に相当する任意の委員会

  • 委員会の名称:取締役報酬審議会
  • 全委員:6人
  • 常勤委員:0人
  • 社内取締役:1人
  • 社外取締役:5人
  • その他:0人
  • 委員長:0人
  • 委員長(議長):社外取締役

任意の委員会に関する補足説明

 当社は任意の審議機関として、取締役、執行役員および監査等特命役員の選考および報酬に関して、その透明性および客観性を確保することを目的として、社外取締役が委員の過半数を占め、人事部門が事務局を担当する取締役選考審議会および取締役報酬審議会をそれぞれ設置しております。 各審議会の概要は以下のとおりです。〔構成および独立性に関する考え方〕 「コーポレートガバナンス基本方針」第23条に定めるとおり、取締役選考審議会および取締役報酬審議会は、その透明性・客観性・独立性を確保することを目的として、それぞれ委員の過半数を社外取締役とし、委員長は社外取締役の中から互選により選任しております。いずれの審議会とも、社外取締役全員および代表取締役社長から構成されており、また、オブザーバーとして常勤の監査等委員である取締役の出席が可能となっております。 現在の構成員は以下のとおりです。 委員長:社外取締役 大宮英明 委  員:社外取締役 松永真理、白井芳夫、村越進、大塚美智子、代表取締役社長 小川恭範 〔取締役選考審議会の役割・権限・活動状況〕 「コーポレートガバナンス基本方針」第23条に定めるとおり、取締役選考審議会は、当社の役員(取締役・執行役員・監査等特命役員)候補者の選考および役員の解任について、透明性および客観性が確保されたプロセスを経て公正に審査するほか、代表取締役社長の作成する役員の後継者育成の状況・課題および代表取締役社長の承継プランを評価・監督することを目的に設置されております。 取締役選考審議会は、2021年4月から2022年6月の定時株主総会までの期間に15回開催され、代表取締役社長の後継者計画、役員(取締役・執行役員・監査等特命役員)の選考方針および候補者案、社外取締役選任プロセスの見直し、取締役選考審議会の委員長の人選等について審議が行われました。〔取締役報酬審議会の役割・権限・活動状況〕 「コーポレートガバナンス基本方針」第23条に定めるとおり、取締役報酬審議会は、当社の役員(取締役・執行役員・監査等特命役員)の報酬体系・内規等にかかわる立案と検討、および役員の個別報酬額について、透明性および客観性が確保されたプロセスを経て公正に審査することを目的に設置されております。また、取締役報酬審議会は、取締役会の委任を受けて、監査等委員でない取締役の個人別報酬額の決定などを行うこととされております。 取締役報酬審議会は、2021年4月から2022年6月の定時株主総会までの期間に11回開催され、基本報酬・賞与の個別支給額、役員報酬制度の見直し、役員報酬決定プロセスの変更、取締役報酬審議会の委員長の人選、取締役選考審議会および取締役報酬審議会の委員長の報酬、株式報酬の業績係数、会社補償制度等について審議が行われました。

独立役員に関する情報

独立役員の人数:5人

その他独立役員に関する事項

 当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。〔社外取締役の独立性判断基準〕 当社は、社外取締役の独立性を客観的に判断するため、以下に掲げる基準を定める。1.以下のいずれにも該当しない場合、当社に対する独立性を有しているものと判断する。(1)当社を主要な取引先とする者(注1)または、その者が会社である場合は最近5年間においてその業務執行者(注2)だった者(2)当社の主要な取引先である者(注3)または、その者が会社である場合は最近5年間においてその業務執行者だった者(3)当社から役員報酬以外に多額の金銭(注4)その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家  (当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、最近3年間において当該団体に所属し、業務執行者に準じる職務を行って  いた者)(4)当社の大株主(注5)または、その者が会社である場合は最近5年間においてその業務執行者もしくは監査役だった者(5)当社が現在大株主となっている会社等の業務執行者または監査役である者(6)当社の主要な借入先である者(注6)または、その者が会社である場合は最近5年間においてその業務執行者だった者(7)最近5年間において、当社の法定監査を行う監査法人に所属していた者(8)最近5年間において、当社の主幹事証券会社に所属していた者(9)当社から多額の寄付(注7)を受けている者(当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、最近3年間において当該団体  に所属し、業務執行者に準じる職務を行っていた者)(10)当社との間で、社外役員の相互就任(注8)の関係が生じる会社の出身者(11)上記(1)~(9)に該当する者の配偶者または2親等以内の親族2.前項のいずれかに該当する場合であっても、会社法に定める社外取締役の要件を満たし、かつ当該人物の人格、見識、経験等に照らして  当社の社外取締役としてふさわしいと考える人材については、その理由を説明および開示したうえで社外取締役として選任することができる。(注)1:「当社を主要な取引先とする者」とは、最近3年間のいずれかの事業年度において、取引先の連結売上高(連結売上収益)の2%以上の  支払を当社から受けた者(主に仕入先)をいう2:「業務執行者」とは、執行役もしくは業務執行取締役または執行役員もしくは部長格以上の上級管理職にある使用人をいう3:「当社の主要な取引先である者」とは、最近3年間のいずれかの事業年度において、当社の連結売上収益の2%以上の支払を当社に  行った者(主に販売先)をいう4:「多額の金銭」とは、その価額の総額が、過去3年間の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の総収入の  2%以上の額の金銭をいう5:「大株主」とは、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう6:「主要な借入先」とは、最近3年間のいずれかの事業年度において、当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に  依存している金融機関その他の大口債権者をいう7:「多額の寄付」とは、その価額の総額が、過去3年間の平均で、年間1,000万円または当該団体の年間総費用の30%のいずれか大きい額を  超える寄付をいう8:「社外役員の相互就任」とは、当社の出身者が現任の社外役員を務めている会社から社外役員を迎え入れることをいう

インセンティブに関する情報

インセンティブ付与に関する施策の実施状況:有り

インセンティブ制度

  • 業績連動報酬制度の導入

インセンティブ付与に関する補足説明

 詳細については、本報告書の「II 1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

取締役の報酬に関する情報

  • 個別の取締役報酬の開示状況:一部のものだけ個別開示
  • 個別の執行役報酬の開示状況:--(CG報告書に記載無し)

個別の取締役報酬の開示状況に関する補足説明

 当期(2022年3月期)における取締役の報酬などの額は、次のとおりであります。 ・監査等委員でない取締役:9名 基本報酬276百万円(うち固定報酬264百万円、変動報酬11百万円)、賞与64百万円、株式報酬29百万円、  合計369百万円(うち社外取締役:2名 基本報酬29百万円、合計29百万円) ・監査等委員である取締役:5名 基本報酬81百万円、合計81百万円(うち社外取締役:3名 基本報酬48百万円、合計48百万円)(注)1.報酬と株主価値との連動性を高める観点から役員持株会制度を導入しており、任意で基本報酬の一部を当社株式の取得に充てております。  なお、取締役会において決定する内規により、自社株式の保有基準を定め、株主の皆様に対して経営への責任姿勢を示すこととしておりま  す。2.上記の支給額には、2022年6月28日開催の定時株主総会に付議予定の取締役賞与支給議案が承認された場合の取締役賞与64百万円  (代表権を有さない取締役会長、社外取締役および監査等委員である取締役を除く取締役3名に対する支払予定額)を含めております。 3.当社は、株主の皆様との利益共有意識を強化するとともに、持続的な成長と中長期的な企業価値向上へのコミットメントを示すことを目的と  して、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託と称される仕組みによる業績連動型株式報酬制度(株式報酬)を導入しております。  上記の株式報酬には、当期に付与された株式交付ポイントに係る日本基準による費用計上額を記載しております。なお、役員報酬BIP信託  は、今後、追加拠出は行わないものとし、既に付与済みのポイントに係る当社普通株式および当社普通株式の換価処分金相当額の金銭の  交付および給付が完了次第、終了を予定しております。4.上記の支給人員数には、2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した監査等委員でない取締役2名および監査等委員  である取締役1名ならびに2022年1月31日をもって退任した監査等委員でない取締役1名を含めております。 5.ストックオプションは付与しておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無:有り

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

 当社は、2022年4月28日および5月19日取締役会決議ならびに2022年6月28日定時株主総会決議に基づき、役員報酬制度を改定いたしました。新制度は2022年度(譲渡制限付株式報酬については2022年6月28日)から適用されます。上記の2021年度に支払われた報酬額は旧制度に従って決定されております。以下の内容は新制度に関するものですが、旧制度からの主な違いは、基本報酬の固定報酬化、譲渡制限付株式報酬の導入および役員賞与の評価指標の変更等です。 役員報酬については、その透明性および客観性を確保することを目的として、社外取締役を委員長とし、委員の過半数を社外取締役で構成する取締役報酬審議会における公正、透明かつ厳格な答申を経たうえで、監査等委員でない取締役については株主総会および取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役については株主総会の決議および監査等委員の協議により決定することとしております。 なお、監査等委員でない取締役の報酬については、取締役報酬審議会において確認された内容を、監査等委員会においても共有・協議し、株主総会で陳述すべき事項の有無を確認することとしております。 監査等委員でない取締役の報酬額などについては、これまで、代表取締役社長が、取締役会からの一任を受けて、取締役報酬審議会において審議・了承された内容に基づき決定しておりましたが、コーポレートガバナンスの充実・強化を目的として、2022年2月25日の取締役会の決議によりコーポレートガバナンス基本方針を改定し、現在は、取締役報酬審議会に一任しております。 取締役報酬審議会の役割・権限など、詳細については、本報告書の「II 1.【任意の委員会】指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無」における補足説明をご参照ください。〔方針〕(1)監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針等 当社は、監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針を定めております。<決定方針の決定方法> 決定方針については、社外取締役を委員長とし、委員の過半数を社外取締役で構成する取締役報酬審議会においてその内容を審議したうえで、取締役会において決定しております。<決定方針の内容の概要>①基本的な考え方 当社の役員報酬は、固定報酬である「基本報酬」、業績連動報酬等である「賞与」および非金銭報酬等である「株式報酬」から構成されます。なお、業務執行を担当しない役員については、業務執行より独立した立場から、経営全般の監督機能等を果たすという役割に鑑み、「基本報酬」のみを支給しており、「賞与」および「株式報酬」は支給しておりません。◆業務執行を担当する役員の報酬 ・当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るために、業績向上への意欲を高め、そのコミットメントを示せるものである  こと ・社内外から優秀な人材の確保およびリテンションが可能な水準設定であること ・在任期間中にもてる経営能力を最大限発揮しうるよう、期間業績に対応した処遇であること ・役員報酬と当社株式価値との連動性を明確にし、株主との利益共有意識を強化できるものであること ・不正を抑制するための仕組みが組み込まれていること ・報酬の決定プロセスは、透明性・客観性・公正性の高いものであること◆業務執行を担当しない役員の報酬 ・経営全般の監督機能等を適切に発揮できるよう、独立性を担保できる報酬構成であること ・社内外から優秀な人材の確保およびリテンションが可能な水準設定であること②監査等委員でない取締役の個人別の基本報酬に係る決定方針◆基本報酬 役位および業務委嘱・業務委任内容等の役割の大きさに応じて決定される固定の金銭報酬です。在任期間中、毎月定期的に支給されます。 会社の業績、その他の理由により、取締役会において増額または減額措置を講ずることがあります。③監査等委員でない取締役の業績連動報酬等に係る決定方針◆賞与 業務執行を担当する役員を対象とし、年1回支給される単年度の業績指標や個人目標の達成度に基づき変動する業績連動の金銭報酬です。【業績指標の内容および選定理由】 短期インセンティブとしての賞与の性質を考慮し、単年度の全社ROE等を業績指標とし、個人目標の達成度などを加味しております。【算定方法】 賞与の支給額は、役位および業務委嘱・業務委任内容等により算出される年間総報酬に役位毎の賞与比率(25%~30%)を乗じた金額を賞与基準額とし、その賞与基準額に全社ROEの目標等の指標値に対する達成度に応じた係数(0%~200%)および個人目標の達成度に応じた係数 (±40%)を乗じて算出しております。【業績指標の実績】 詳細は、第80回定時株主総会招集通知 事業報告(39-40頁)」のとおりです。(https://corporate.epson/ja/investors/publications/pdf/meeting/syosyu22.pdf)◆業績連動型株式報酬(役員報酬BIP信託) 詳細は、「④監査等委員でない取締役の非金銭報酬等に係る決定方針」のとおりです。なお、役員報酬BIP信託は、今後、追加拠出は行わないものとし、既に付与済みのポイントに係る当社普通株式および当社普通株式の換価処分金相当額の金銭の交付および給付が完了次第、終了を予定しております。④監査等委員でない取締役の非金銭報酬等に係る決定方針◆譲渡制限付株式報酬 当社は、2022年6月28日の定時株主総会において、業績連動型株式報酬(役員報酬BIP信託)に替えて譲渡制限付株式報酬を導入しております。 譲渡制限付株式報酬は、株主との一層の価値共有を進め、株価上昇および持続的な成長と中長期的な企業価値向上へのインセンティブを従来以上に高めることを目的とした株式報酬です。業務執行を担当する取締役に対して年1回支給されます。 当社は対象取締役に対し、取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として年額2億円の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けるものといたします。上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していることおよび譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給するものといたします。 なお、対象取締役に対して割当てる譲渡制限付株式の総数20万株を、各事業年度において割当てる譲渡制限付株式の数の上限といたします。 譲渡制限付株式割当契約には以下の内容を含むものといたします。(ⅰ)譲渡制限の内容 対象取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役、執行役員および使用人のいずれの地位からも退任または退職する日までの間、譲渡制限付株式(以下「本割当株式」)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為はできないものといたします。(ⅱ)譲渡制限付株式の無償取得 対象取締役が、期間途中に当社の取締役、執行役員および使用人のいずれの地位からも退任または退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得するものといたします。(ⅲ)譲渡制限の解除 対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役、執行役員または使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除するものといたします。(ⅳ)マルス・クローバック条項 当社は、譲渡制限期間中および譲渡制限の解除後において、対象取締役が法令または社内規程等に重要な点で違反したと当社取締役会が認めた場合および重大な不正会計や巨額損失等を含む当社取締役会が定める一定の事由が生じた場合、対象取締役に割当てられた本割当株式または譲渡制限が解除された当社普通株式の全部または一部を無償取得することや、本割当株式または譲渡制限が解除された当社普通株式の相当額を支払わせる条項を定めるものといたします。(ⅴ)組織再編等における取扱い 譲渡制限期間中に、当社の組織再編等に関する事項が当社の株主総会で承認された場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除するものといたします。※当社は、上記の譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を、当社の取締役を兼務しない執行役員に対しても、割当てる予定です。【業績指標の内容および選定理由】 株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および持続的な成長と中長期的な企業価値向上へのインセンティブを高めることを目的として、全社ROICおよびサステナビリティ目標等の指標に対する達成度を指標としております。【算定方法】 各取締役の役位および業務委嘱・業務委任内容等により算出される年間総報酬額に、役位に応じた株式報酬比率(20%~25%)ならびに全社ROICおよびサステナビリティ目標等の指標に対する達成度による係数(いずれも80%~120%)を乗じて得た報酬基礎額を、取締役会が定める1株当たりの譲渡制限付株式の価格で除して対象期間の割当株式数を算出します。 なお、各取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の額は、割当株式数に発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値を乗じて算出します。【業績指標の実績】 制度導入初年度である2022年度の割当てとなる譲渡制限付株式報酬の係数については、取締役会決議に基づき、旧制度である業績連動型株式報酬(役員報酬BIP信託)の業績係数を使用いたします。◆業績連動型株式報酬(役員報酬BIP信託) 役員報酬BIP信託は、今後、追加拠出は行わないものとし、既に付与済みのポイントに係る当社普通株式および当社普通株式の換価処分金相当額の金銭の交付および給付が完了次第、終了を予定しております。 業務執行を担当する役員に対して、信託スキームを用いて当社株式交付の形で支給がなされる株式報酬です。本制度は、連続する3事業年度を対象期間とし、当社は、対象期間ごとに合計500百万円を上限とする金員を、本制度の対象の役員への報酬として信託に拠出します。当該信託は、信託された金員を原資として、対象期間ごとに300,000株を上限(株式分割・株式併合等が生じた場合には、比率に合わせて当該上限株数が変動する。)に当社普通株式を株式市場または当社(自己株式処分)から取得します。信託期間中の毎年7月に役位などに応じた基本ポイントが付与され、当社の中長期的な業績目標の達成度に応じた業績係数を当該基本ポイントに乗じることで、ポイント数が変動します(ポイント数の1年あたりの総数の上限は100,000ポイントであり、1ポイント1株です。)。原則として、基本ポイントの付与日から3年経過後に、当社の事業利益、RO SおよびROEなどの中期的な業績目標の達成度等に応じた業績係数を乗じた後のポイント数に相当する当社普通株式の約50%について信託から交付され、また残りについては、源泉所得税等の納税資金に充当することを目的として、当社普通株式の換価処分金相当額の金銭等が支給されております。 なお、基本報酬に対する株式報酬の割合は、役位に応じて10%から22%となることを基本としつつ、交付される株式数が対象期間(3年)中の業績指標の達成度に連動して増減する仕組みとしております。株式報酬制度において、役員に法令・社内規程等の違反があった場合に、株式交付を受ける権利を喪失させることや、当社がすでに交付した株式相当額の返還を請求できること等ができる仕組み(マルス・クローバック条項)を設けております。【業績指標の内容および選定理由】 当社は、業績指標に基づく業績連動報酬等が取締役に対する適切なインセンティブの付与となるようにするため、また、持続的な成長と中長期的な企業価値向上へのコミットメントを示すことを目的として、定量的評価(事業利益、ROS、ROE、営業キャッシュフロー)および定性的評価を指標としております。【算定方法】 詳細は、第80回定時株主総会招集通知 事業報告「4.4 取締役の報酬等(2)監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針等④監査等委員でない取締役の非金銭報酬等に係る決定方針【算定方法】(内容は51頁)」のとおりです。(https://corporate.epson/ja/investors/publications/pdf/meeting/syosyu22.pdf)⑤監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定方針 監査等委員でない取締役(代表権を有さない取締役会長および社外取締役を除く。)の報酬等の種類ごとの割合の決定に関する方針は、年間総報酬額をベースとして、「賞与」はその25%~30%となる賞与基準額に、業績指標等の達成度に応じた係数を乗じて算出し、また、「株式報酬」は年間総報酬額に株式報酬比率として20%~25%を乗じて得た額に全社ROICおよびサステナビリティ目標等の達成度に応じた係数を乗じて算出しております。役位に応じて「賞与」および「株式報酬」の割合が高くなることとしております。なお、監査等委員でない取締役(代表権を有さない取締役会長および社外取締役を除く。)の2021年度における報酬総額の構成比率は、基本報酬が約66%、賞与が約23%、株式報酬が約11%となりました。⑥監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の決定の委任に関する事項 当事業年度の報酬額の決定について、代表取締役社長 小川恭範氏が、当社全体の業績を俯瞰する立場にあるため、監査等委員でない取締役の個人別報酬額の決定などについて取締役会により一任されております。当該権限が適切に行使されるよう、同氏は、社外取締役を委員長とし、委員の過半数を社外取締役で構成する取締役報酬審議会において審議・了承された内容に基づき、当該報酬額を決定しております。 なお、2022年4月以降の報酬額の決定について、透明性および客観性が確保されたプロセスを経て公正に審査するため、取締役会の決議により、取締役報酬審議会(社外取締役全員:委員長 大宮英明氏、松永真理氏、白井芳夫氏、村越進氏、大塚美智子氏、および代表取締役社長  小川恭範氏の6名で構成)に一任しております。当該権限が適切に行使されるよう、取締役報酬審議会は委員の過半数を社外取締役とし、委員長は委員の互選により社外取締役の中から選任しております。⑦監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関するその他の重要な事項 当社は、譲渡制限付株式報酬において、対象取締役が法令または社内規程等に重要な点で違反したと当社取締役会が認めた場合および重大な不正会計や巨額損失等を含む当社取締役会が定める一定の事由が生じた場合、対象取締役に割当てられた割当株式または譲渡制限が解除された当社普通株式の全部または一部を無償取得することや、割当株式または譲渡制限が解除された当社普通株式の相当額を支払わせる条項(マルス・クローバック条項)を定めております。<当事業年度の監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由> 取締役会は以下の点を確認し、当事業年度の監査等委員でない取締役の報酬が当該方針に沿うものであると判断しております。・社外取締役を委員長とし、委員の過半数を社外取締役で構成する取締役報酬審議会において、公正、透明かつ厳格な答申を経たこと・監査等委員会において、取締役報酬審議会で審議された内容を共有・協議し、株主総会で陳述すべき事項がないとの報告を受けたこと(2)監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針等 当社は、監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針を定めております。<決定方針の決定方法> 決定方針については、監査等委員会において決定しております。<決定方針の内容の概要>当社の監査等委員である取締役の個人別の報酬等は、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況、監査等委員でない取締役の報酬等の内容および水準等を考慮して決定することとしております。 なお、監査等委員である取締役の報酬等は、業務執行から独立した立場で経営全般の監督機能等を果たすという役割に鑑み、基本報酬のみの支給としております。また、当該基本報酬の基本的な考え方は、「(1)監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針等<決定方針の内容の概要>①基本的な考え方◆業務執行を担当しない役員の報酬」に記載のとおりであり、社外取締役を委員長とし、委員の過半数を社外取締役で構成する取締役報酬審議会においてその内容を審議したうえで、取締役会において決定しております。(3)取締役の報酬等についての株主総会決議◆基本報酬 2016年6月28日開催の定時株主総会の決議により、監査等委員でない取締役の基本報酬の月額は、62百万円以内(うち社外取締役分は月額 10百万円以内)とされております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は8名(うち、社外取締役は2名)です。 また、当該定時株主総会の決議により、監査等委員である取締役の基本報酬の月額は20百万円以内とされております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名です。◆譲渡制限付株式報酬 2022年6月28日開催の定時株主総会の決議により、監査等委員でない取締役(社外取締役などの業務執行から独立した立場にある者および海外居住者は除く。)の譲渡制限付株式報酬は、上記の取締役の報酬額(基本報酬)、および業績連動型株式報酬(役員報酬BIP信託)と別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額200百万円以内として設定することとされております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は3名です。◆業績連動型株式報酬(役員報酬BIP信託) 2016年6月28日開催の定時株主総会の決議により、監査等委員でない取締役(社外取締役などの業務執行から独立した立場にある者ならびに海外居住者は除く。)の業績連動型株式報酬は、3事業年度を対象として合計500百万円以内、1年あたりの付与ポイント総数の上限は100,000ポイント(1ポイントは当社株式1株)とされており、2019年5月16日開催の取締役会の決議により、これを継続するものとされております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は6名です。 なお、役員報酬BIP信託は、今後、追加拠出は行わないものとし、既に付与済みのポイントに係る当社普通株式および当社普通株式の換価処分金相当額の金銭の交付および給付が完了次第、終了を予定しております。

社外取締役のサポート体制

 当社は、取締役会事務局担当部門を設け、取締役会上程議案について補足説明を行う等の社外取締役に対する必要なサポートを行っております。取締役会事務局担当部門は、取締役会の審議事項に関する資料を、取締役会の会日に十分に先立って、社外取締役を含む全取締役に配付しております。また、翌事業年度における定時の取締役会の開催日程を毎事業年度末までに設定し、社外取締役を含む全取締役に周知しております。

代表取締役社長等を退任した者の状況

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数:--(CG報告書に記載無し)

代表取締役社長等を退任した者の状況に関するその他の事項

--(CG報告書に記載無し)

業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(業務執行に係る事項) 取締役会は、社外取締役5名を含む10名の取締役で構成し、原則として毎月1回および必要に応じ随時開催しております。2021年度は13回開催され、出席率は、重本太郎氏※は87.5%、それ以外の取締役は100%となっております。なお、取締役会の議長については、非業務執行取締役である取締役会長が務めております。 取締役会では、経営の基本方針、重要な業務執行に関わる事項など社内規程に定めた取締役会が決定すべき事項について意思決定を行い、取締役会が決定すべき事項以外の業務の執行およびその決定については、業務執行側へ委任を行い、それらの職務執行状況を監督いたします。 当社は、監査等委員会設置会社を採用し、経営判断の迅速化を図り、事業推進における機動性を高めるため、一定金額以下の設備投資の決定などを中心に取締役会から業務執行側への委任範囲を拡大し、取締役会の審議事項はガバナンス、資本政策、コンプライアンス、リスク管理、メガトレンドと中長期的な戦略の審議などをはじめとした重要性の高い議案に限定しています。また、社外取締役の構成比率を3分の1以上とすることを原則とする旨を「コーポレートガバナンス基本方針」第18条に定めております。※重本氏は2022年1月31日をもって、辞任により取締役執行役員を退任しました。 業務執行体制として、各種経営会議体を設置しております。主なものとして、エプソングループ全体に係る重要経営テーマおよび取締役会上程事項等に関し、取締役、執行役員および監査等特命役員が十分に審議を尽くす場として、経営戦略会議を設置し、概ね毎週開催しております。なお、いずれの会議体にも社外取締役が出席することが可能となっておりますが、出席できない場合でも、審議資料の送付や審議内容の補足説明を行っております。また、常勤の監査等委員である取締役の出席により、業務執行の公正性・透明性を確保するよう努めております。(監査・監督に係る事項) 監査等委員会は、社外取締役3名を含む取締役4名で構成されております。また、監査等委員会による活動の実効性を確保するためには、監査等の環境の整備や重要社内会議への出席等による円滑な社内の情報収集、内部監査部門等との緊密な連携および内部統制システムの日常的な監視が必要と判断し、川名政幸氏を常勤監査等委員として選定しております。 監査等委員は経営戦略会議等の重要会議に出席することができ、これにより経営執行状況の適切な監視に努めるとともに、遵法状況の点検・確認、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備・運用の状況等の監視・検証を通じて、取締役の職務執行の適法性および妥当性を監査いたします。また、必要があると認めた場合は、内部監査部門に対して調査を要請し、またその職務の執行について具体的な指示を行うことができます。これらにより、監査等委員会の組織的監査の実効性を担保しています。 当社は、監査等委員会の運営の改善と安定化のため、監査等委員会実効性評価を2017年4月より実施しております。また、監査等委員会の実効性評価結果は、監査等委員会から取締役会に対して共有することを定例化しております。2021年度は、監査等委員会の実効性が確保されているとの評価結果が取締役会にて共有されるとともに、監査等委員会の実効性評価で抽出された会社の内部統制やガバナンス体制の向上に関する提言が実施されております。 なお、監査等委員である大塚美智子氏は公認会計士であり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。(指名、報酬決定等に係る事項) 本報告書の「II 1.【任意の委員会】補足説明」をご参照ください。(公認会計士の氏名・継続監査年数) 当期(2022年3月期)の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名および所属する監査法人名などは、次のとおりであります。  指定有限責任社員・業務執行社員 薄井 誠(EY新日本有限責任監査法人)・3年  指定有限責任社員・業務執行社員 佐久間 佳之(EY新日本有限責任監査法人)・6年  指定有限責任社員・業務執行社員 見並 隆一(EY新日本有限責任監査法人)・2年(責任限定契約に係る事項) 当社は、非業務執行取締役である大宮英明氏、松永真理氏、川名政幸氏、白井芳夫氏、村越進氏および大塚美智子氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を上限としております。当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない場合に限られます。

現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

 当社は機関設計として監査等委員会設置会社を採用しており、取締役会、監査等委員会および会計監査人を設置しております。また、役員の指名・報酬などに係る任意の審議機関を設置しております。 これは、経営の監視・監督機能の強化を図るとともに、取締役会における審議の一層の充実および経営陣による迅速な意思決定ができる体制を構築することにより、コーポレートガバナンスの実効性をより一層高めることを目的としております。

公開情報 企業属性・資本構成

企業属性

  • 決算期:3月
  • 業種:電気機器
  • 直前事業年度末における(連結)従業員数:1000人以上
  • 直前事業年度における(連結)売上高:1兆円以上
  • 直前事業年度末における連結子会社数:50社以上100社未満

資本構成(株主に関する情報)

外国人による株式の保有状況

  • 外国人株式保有比率:20%以上30%未満
  • 大株主の状況
    氏名または名称 所有株式数 割合
    日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 78,047,300 22.54%
    株式会社日本カストディ銀行(信託口) 25,447,000 7.35%
    三光起業株式会社 20,000,000 5.77%
    セイコーホールディングス株式会社 12,000,000 3.46%
    みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 8,153,800 2.35%
    エプソングループ従業員持株会 7,421,350 2.14%
    城戸崎 美紀子 6,855,302 1.98%
    株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口) 6,285,800 1.81%
    第一生命保険株式会社 6,115,200 1.76%
    STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 4,686,577 1.35%

    支配株主

    • 支配株主(親会社を除く)の有無:無し
    • 親会社の有無:無し

    株主に関する補足説明

    1.大株主の状況は、2022年3月31日現在の状況です。2.当社は、自己株式53,445,399株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。  また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。  なお、自己株式には役員報酬BIP信託が所有する当社株式(170,607株)を含んでおりません。

    支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

    --(CG報告書に記載無し)

    公開情報 株主・投資家に関する取り組み

    IRに関する活動状況

    ディスクロージャーポリシーの作成・公表

     当社は、経営理念の実現に向けて定めた「企業行動原則」および「コーポレートガバナンス基本方針」で掲げたステークホルダーとの誠実な対話を実践するにあたり、「情報開示及び対話に関する方針(ディスクロージャーポリシー)」を定め、当社ウェブサイトに掲載しております。(https://corporate.epson/ja/investors/management-policy/disclosure-policy.html)

    個人投資家向けに定期的説明会を開催

    --(CG報告書に記載無し)

    アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催

     通期・各四半期の決算発表に加えて、中期経営計画などの公表時にアナリスト向けの説明会を行っております。

    海外投資家向けに定期的説明会を開催

    --(CG報告書に記載無し)

    IR資料のホームページ掲載

     当社ウェブサイト(https://corporate.epson/ja/investors/)にIR関連のサイトを開設し、経営者メッセージ、財務データ、IRスケジュール、決算資料(決算短信、決算説明会プレゼンテーション資料、決算説明会での質疑応答の要約など)、アニュアルレポート、有価証券報告書、統合レポート、株主通信、定時株主総会招集通知・決議通知、CSR活動、ニュースリリースなどを掲載しております。

    IRに関する部署(担当者)の設置

     IRの専任部署として「広報IR部」を設置し、通期・各四半期の決算発表のほか、アナリスト・機関投資家との日常的なコミュニケーションを行っております。また、資本市場からの意見などについては、定期的に経営層に対してフィードバックを行っております。

    その他

    --(CG報告書に記載無し)

    株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

    株主総会招集通知の早期発送

     株主総会開催日の3週間前までの発送を基本としております。なお、当期(2022年3月期)に係る定時株主総会(2022年6月28日開催)の招集通知については、2022年6月2日に発送いたしました。また、招集通知の発送に先立ち、2022年5月27日に当社ウェブサイトにおいて招集通知の早期掲載を行いました。

    集中日を回避した株主総会の設定

     より多くの株主の方にご出席いただくため、いわゆる第一集中日を外して実施することを基本としております。

    電磁的方法による議決権の行使

     書面による議決権行使に加えて、電磁的方法による決議権の行使も可能としています。

    議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み

     当社ウェブサイトにおける招集通知の掲載、招集通知の英語版の作成、株主総会における事業報告のビジュアル化などを行っております。ICJが運営する機関投資家向けプラットフォームに参加しております。

    招集通知(要約)の英文での提供

     招集通知の全文について英訳版を作成し、当社ウェブサイトおよびICJプラットフォーム上において提供しております。

    その他

     第78回以降の定時株主総会(2020年以降に開催)においては、株主の方々の健康を第一に考え、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、株主総会へのご来場をお控えいただくようお願いしました。その上で、インターネットを用いて会場の様子を動画配信し、株主の方々が視聴できるようにしました。また、第79回以降の定時株主総会(2021年以降に開催)においては、インターネットによるご意見・ご質問の事前受付を実施し、株主総会の活性化を図りました。

    公開情報 内部統制システム等に関する情報

    内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

     当社は、内部統制システム(企業集団における業務の適正を確保するための体制)の基本方針について以下の通りの内容を取締役会で決議し、この決議に基づき内部統制システムを適切に整備・運用しております。<内部統制システムの基本方針> 当社は、経営理念を経営上の最上位概念として捉え、これを実現するために「企業行動原則」を定め、子会社を含むグループ全体で共有するよう努めている。内部統制システム(企業集団における業務の適正を確保するための体制)の基本方針を以下のとおり定め、グループ全体の内部統制システムを整備する。(1)コンプライアンス① 「経営理念」の実践原則として「企業行動原則」を定め、その基本骨格であるコンプライアンスの基本事項を定める規程を制定し、組織体制等を定める。② 取締役会の諮問機関として、常勤の監査等委員を委員長とし、社外取締役および監査等委員により構成する「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス活動の重要事項について随時および定期的に報告を受け審議し、その結果を取締役会へ報告・意見具申する。また、会計監査人および内部監査統括部門の長は、オブザーバーとしてコンプライアンス委員会に出席することができる。③ コンプライアンス担当役員(CCO)を選任し、コンプライアンスにおける業務執行全般を監督・監視する体制とする。また、CCO は、コンプライアンス委員会に対して、コンプライアンスにおける業務執行の状況を定期的に報告する。④ コンプライアンスの推進・徹底は社長指揮のもと、グループ共通のテーマについては本社各主管部門が各事業部門および子会社と協働してグローバルに推進し、各事業の個別のテーマについては、事業部長が担当事業に関する子会社を含めた活動を推進する体制とする。また、コンプライアンス統括部門がコンプライアンス推進全般をモニタリングおよび是正・調整することにより、コンプライアンス活動の網羅性・実効性を高める。⑤ 子会社を含むグループ全体のコンプライアンス推進・徹底上の重要事項については、社長の諮問機関であり取締役等で構成する経営戦略会議において法令・社内規程・企業倫理遵守に関する活動の推進状況、重点領域の取り組み状況等について多面的に審議することにより、コンプライアンスの実効性の確保に努める。⑥ 子会社を含め、実効性の高い通報制度の整備・運用に努める。従業員がコンプライアンスに反する行為を発見した時は、通報窓口をはじめ、その他の各種相談窓口に通報する。また、通報した者が、通報したことを理由として、不利な取り扱いを受けない体制とし、相談・通報事案は、通報者が特定されない形で当社の取締役会、監査等委員会、コンプライアンス委員会および経営戦略会議に報告する。⑦ 社員向け Web 研修等の各種社内教育を、子会社従業員を含めて実施することにより、コンプライアンス意識の浸透に努める。⑧ 社長は、定期的に取締役会にコンプライアンスの執行状況に関する重要事項を報告するとともに、必要に応じ対策を講ずる。⑨ 「反社会的勢力」とは一切関わらない旨を「企業行動原則」に定め、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し毅然とした行動をとることにより関係排除に取り組む。(2)財務報告の適正性を確保するための体制①適正な財務報告の作成を重要な課題と認識し、社長の指示のもと、金融商品取引法の要請する評価・報告の範囲に限定することなく、経営として整備が必要と判断した範囲も含め、財務報告に係る内部統制を適切に整備・運用および評価できる体制を構築する。②財務報告内部統制の基本規程やその他の規程・基準類を整備し、グループ全体にその遵守を義務づける。③財務報告に係る内部統制の構築・整備およびその運用が有効かつ適切に機能していることを継続的に評価し、必要な是正を行う。(3)業務執行体制① 長期ビジョンおよび中期経営計画を策定し、グループ全体の中長期的な目標を明確にする。② 組織管理・職務権限・業務分掌ならびに関係会社管理に関する規程を制定し、グループ全体の権限配分を網羅的に定め、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を構築する。③ 執行に携わる者は、取締役会に対して、3ヶ月に1回以上、以下に定める事項について報告を行う。ア.業績の状況および今後の業績見通しに関する事項イ.リスク管理の対応状況ウ.重要な業務執行の状況(4)リスクマネジメント① 子会社を含むグループ全体のリスク管理体制を定める規程を制定し、組織体制、リスク管理の方法等の基本事項を定める。② 子会社を含むグループ全体のリスク管理の総括責任者を社長とし、グループ共通のリスク管理については本社主管部門が各事業部門および子会社と協働してグローバルに推進し、各事業固有のリスク管理については事業部長が担当事業に関する子会社を含めて推進する体制とする。さらにリスク管理統括部門を設置し、グループ全体のリスク管理全般をモニタリングおよび是正・調整し、リスク管理活動の実効性を確保する。③ 会社に著しい影響を与え得る重要なリスクについては、経営戦略会議においてリスクの抽出・特定・制御活動等について機動的・多面的に審議することにより、リスク管理の実効性の確保に努める。また、重要リスク発現時には、所定の危機管理プログラムに従い社長の指揮下で全社的に速やかな初動対応をとる体制とする。④ 社長は、定期的に取締役会にリスク管理に関する重要事項を報告するとともに、必要に応じ対策を講ずる。(5)企業集団における業務の適正性確保① グループマネジメントの基本を「商品別事業部制による事業部長の世界連結責任体制と、本社主管機能のグローバル責任体制」とし、事業オペレーション機能を担う子会社の業務執行体制の整備に関する責任は各事業部門の責任者が負い、グループ共通のコーポレート機能等については本社の各主管部門の責任者が責任を負うことにより、子会社を含めた企業集団における業務の適正化に努める。② 関係会社管理に関する規程において、子会社の業務執行の一部について親会社である当社への事前承認または報告事項を定めて義務付けるとともに、一定基準を満たすものについては、当社の取締役会付議事項とすることにより、グループとして統制のとれた業務執行が行える体制とする。また、特定の地域においては、複数の子会社を統括する地域統括会社を定めることにより、グループ全体における業務執行の適正化・効率化に努める。③ 内部監査に関する規程に基づき、内部監査部門は、各事業部門および本社の各主管部門による管理・監督機能から独立したモニタリング組織として、子会社を含むグループ全体における内部統制の体制と運用状況に関する監査を実施し、その結果を監査対象先の責任者に通知し、改善を求めるとともに、社長および監査等委員会に対してその内容を適時に報告することにより、グループ全体における業務の適正化に努める。(6)職務の執行に関する情報の保存および管理① 職務の執行に係る情報の保存および管理については、文書管理・稟議・契約書管理に関する規程、その他関連規程に従って行い、全ての取締役はこれらの文書等を常時閲覧できる体制とする。② 情報セキュリティに関する規程に基づき子会社も含めた社内情報について機密度に応じて適切に管理することにより、情報漏洩の防止に努める。(7)監査体制① 監査等委員会は監査等委員会の監査等に関する規程に基づき、職務の遂行上必要と判断した場合は、監査等委員でない取締役、執行役員および従業員からヒアリング等を実施することができる。② 監査等委員は経営戦略会議、経営会議などの執行サイドの重要会議に出席することができ、監査等委員でない取締役と同レベルの情報に基づいた監査が実施できる体制とする。また、監査等委員会に対し重要決裁書類を定期的に回付する。③ 監査等委員会の職務を補助するため監査等委員会室を設置する。監査等委員会室長は監査等特命役員とするとともに、監査等委員会室に専属の従業員を配置する。また、監査等委員会室長および監査等委員会室に属する者は、監査等委員会を補助する職務に関し、監査等委員会の指揮命令にのみ服し、監査等委員でない取締役からの指揮命令を受けないものとし、その人事に関する事項は、監査等委員会の事前の同意を得なければならない。④ 監査等委員会による監査を組織的かつ効率的なものにするため、内部監査部門等と監査等委員会との密接な連携を確保する体制とし、内部監査統括部門の長の任免は、監査等委員会の事前の同意を得なければならない。⑤ 監査等委員会は、監査等委員会室の体制および内部監査部門等との連携体制等に関し、監査等委員会による監査の実効性を妨げる事情が認められる場合、代表取締役あるいは取締役会に対してその是正を求めることができる。⑥ 監査等委員会は、内部監査部門から監査結果等について報告を受け、また必要に応じて、内部監査部門に対して具体的指示を行うことができる。なお、内部監査部門に対する監査等委員会と社長の指示が齟齬をきたす場合には、監査等委員会による指示が優先する。⑦ 監査等委員会は監査等委員会の監査等に関する規程に基づき、監査等委員でない取締役、コンプライアンス統括部門およびリスク管理統括部門等から、子会社を含めたグループ全体の管理の状況について報告または説明を受け、関係資料を閲覧することができる。また、監査等委員会は必要に応じて、子会社の取締役、監査役および内部監査部門等に対し、当該子会社の管理の状況について報告を求めることができる。なお、報告した者が、報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けない体制とし、報告に基づき代表取締役あるいは取締役会等へ是正等を求める場合であっても、報告者が特定されない形とする。⑧ 監査等委員会は会計監査人との協議を定期的に行い、監査の実効性を高めるよう努める。⑨ 監査等委員会と代表取締役との定期的な会合を持つことにより、監査等委員会が業務執行の状況を直接把握できる体制とする。⑩ 監査等委員の職務執行に必要な費用は、あらかじめ適切に予算を計上する。ただし、緊急または臨時に生じる監査等委員の職務執行に必要な費用については、都度速やかに前払または償還する。

    反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

    (1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方 上記の内部統制システムの基本方針 (1)コンプライアンス ⑨ に記載のとおり、反社会的勢力および団体とは一切関わらないことを基本的な考えとし、社会の秩序や安全に脅威をあたえる反社会的勢力に対し毅然とした行動をとることによる関係排除に取り組んでいます。(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況 「企業行動原則」において反社会的勢力排除の考え方をエプソングループ統一の企業の意思として示すとともに、「エプソングローバル社員行動規範」において役員・社員が心がけるべきこと、行動すべきことを記載し、社員行動規範のeラーニング教育により啓発・浸透を図っています。販売先および調達先については、相手先の信用調査および定期評価において、反社会的勢力との取引を未然に防止する仕組みを業務システムの中に組入れるとともに、取引契約における反社会的勢力との関係排除条項を設けています。また、「危機管理プログラム」において、反社会的勢力による不当要求等に対する対応として、総務部門が対応部門となり、関係行政機関などから情報収集を行うとともに、初動体制の確認、公的機関を含む外部専門家との協議などの方策対処を定めています。

    買収防衛策に関する情報

    買収防衛策の導入の有無:無し

    買収防衛策に関する補足説明

     当社は、「コーポレートガバナンス基本方針」第7条において、以下のとおり定めております。1.当社の財務および事業の方針の決定を支配することが可能な数の株式を取得する買付提案(以下「大量取得行為」という。)に応じるか  否かは、最終的には株主の意思により判断されるものとする。2.当社は、当社株式の大量取得行為を行おうとする者に対しては、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上する観点から、当該大量  取得行為の是非を適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求めたうえで、当該大量取得行為に対する当社取締役会の意見等を  開示することで、株主の皆様が当該大量取得行為の是非を検討するために必要な期間および情報の確保に努めるほか、金融商品取引法、  会社法その他関連法令に基づき、適切な措置を講じる。

    その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

    --(CG報告書に記載無し)

    • 出典:コーポレート・ガバナンス報告書
    • 最終更新日:2022-11-30

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